窓口があることと、通報が前に進むことは別です
いじめ防止対策推進法は、学校に対して通報の受付と記録、重大事態への対応を求めています。窓口を設けること自体は、多くの学校で済んでいます。しかし、受け付けたあとに何が起きたかを後から示せるかどうかは、別の問題です。
誰もが出せること
児童生徒・保護者・教職員のいずれもが出せなければ、窓口として成り立ちません。ログインや氏名を求めると、そこで出せなくなる方が必ず生まれます。匿名で受け付けたうえで、後から本人が状況を確かめられる形が要ります。
受け付けた事実が、その場で残ること
メールや電話で受けると、受け取った方の手元で止まります。止まっていること自体に、誰も気づけません。受け付けた時点で記録が立ち、動いていない日数が見える形であれば、「報告が上がってこなかった」と後から分かる事態を避けられます。