記録の残り方
記録を「残す」と申し上げるとき、何をどこまで担保しているのかをご説明します。
対応記録・ヒアリング・判定・措置は、すべて追記です。画面にも、仕組みにも、消す道を置いていません。判定をやり直した場合も、前の判定はそのまま残り、新しい判定が後ろに積まれます。
いたずらだと判断した通報も消しません。「いたずらと判断した」という判断そのものを、判断した方・日時・理由とともに残します。後になって誤りだったと分かったとき、記録が無ければ確かめようがないためです。
記録は1本ずつ、前の記録の指紋(ハッシュ)を含めて指紋を取り、鎖のようにつないでいます。途中の記録を後から書き換えると、そこから先の鎖が合わなくなり、ずれた場所が分かります。
鎖そのものを作り直せば辻褄は合いますが、それには記録を保管している仕組みの外側に手を入れる必要があります。「うっかり直した」「画面から消した」では起こりません。
通報された方は、受付番号で状況をご覧になれますし、記録をPDFでお持ちになれます。この2つは、契約が終わっていても止めません。
契約の都合で本人の控えが取れなくなるのは、記録として残すという目的と正面から矛盾するためです。
定めた期間を過ぎた記録は、削除ではなく本人が分からない形への置き換えを行います。件数や経過といった集計は残り、個人にたどり着く情報だけが外れます。
削除してしまうと「何件あったか」も消え、後から統計を示せなくなります。
閲覧そのものも記録します。審査や点検の場で証跡を求められたときに、その記録を出せます。(特定の認証制度に「対応している」と申し上げるものではありません。)
記録の扱いについて、監査でお求めになる点にお答えします。